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平成18年6月に消防法が改正され、全国一律で住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。新築住宅については
平成18年6月1日
から、既存住宅については各市町村条例により
平成20年6月1日〜平成23年6月1日
の間で設置義務化の期日が定められています。
住宅用火災警報器とはその名の通り、住宅における火災を“早期に感知し、”住人へ危険を知らせる装置です。住人へ危険を知らせる装置です。警報器には
熱感知式、煙感知式、炎感知式
の3種類があります。基本的には煙感知式を取り付けますが、日常的に煙が発生しやすい台所などには熱感知式を用います。
火災警報器の設置場所は住宅火災の現状や住宅用火災警報器等の設置効果を考慮し、次の場所と定められています。(各市町村条例により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。)
寝室
・・・住宅火災による死者数は就寝時間帯の22時から6時の間に集中しています。
台所
・・・住宅火災において最も多い出火場所は台所です。
階段
・・・煙は上に上がります。
平成15年の火災データ (消防庁) ※放火自殺者等による死者を除く
『ウチも取り付けなきゃダメかしら??』
住宅用火災警報器等の設置は戸建て住宅、店舗型住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備がある住宅は免除される場合があります。
『それ、私が取り付けなきゃいけないの??』
住宅用火災警報器等の設置は住宅関係者が行うことと定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、賃貸住宅などの場合はオーナーか借り請け人が設置することとなります。
『どんなものを選べばいいの??』
住宅用火災警報器等は省令等による規格に適合するものと定められています。日本消防検定協会の鑑定があり、感度や警報音量などの基準をクリアした警報器には合格マーク(右図)が記されていますので購入時の目安となります。
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